東京高等裁判所 昭和29年(ツ)49号 判決
上告人 横川金太郎
被上告人 大崎胤行
〔抄 録〕
当事者間に定めた賃料額がいくらであるかとの問題は、債権の発生に関する問題であるから、債権者においてこれを主張立証する責任があるが、当事者間で合意して定めた賃料が公定額を超過しているものであるから無効であるかどうかの問題は、抗弁であつてそのことを主張するものが立証する責任があるのである。故に、本件の場合にでも、被上告人のなした延滞賃料の催告が地代家賃統制令に反して無効であるとのことは、上告人において、これを具体的に主張し且つ立証しなければならないのである。